男4人のルームシェア生活(^^)

だいちのルームシェア

趣味である旅行、私の仕事の不動産関係、一押しのの書籍や商品、うつ病についての記事を書いております。

今住まいを建てることを考えても大丈夫?知らないと損する民法改正

 

f:id:daichidesuyo:20180512173731p:image

2020年に住まいを建てるときに覚えておきたい法律が施行されます。どういった法律が施行されるのかといいますと、住まいの売買や建てたときに、住まいの雨漏りなどの住まいの欠陥があった場合の『瑕疵担保責任』に関する規定が変更されます。

 

瑕疵担保責任とは・・・

建築工事など請負契約において、建物の完成・引渡し後に工事内容に瑕疵があった場合に、建築主から出される契約解除・瑕疵補修・損害賠償などの請求権に対して請負業者が負うべき担保責任。瑕疵とは、ものの使用価値を減少させる隠れた欠点・傷・欠陥や、契約図書などに適合しない工事部分などを指す。→住宅の品質確保の促進等に関する法律、住宅性能保証制度

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

住まいを購入したり、注文住宅で0から建てていくのは大抵の人が一生に1度あるかないかの大きなイベントです。住まいを建てるのは大きなお金と多くの時間がかかります。「家を建てて、住むまでには時間がかかるから、とりあえず契約を!」と煽り文句で契約を急いてくるお会社が中にはあります。

そんな雑な会社が、図面通り、会社側が契約通りに住まいを建てなかった時に覚えておいたら、買い手側が有利になる法律が2020年に施工されます。

 

新版 住宅展示場では教えてくれない本当のこと。

新版 住宅展示場では教えてくれない本当のこと。

 

 

 

 どうも!男4人のルームシェア生活~鬱を討つ~を運営している大地です(^^)/

 

 

 0.長く、楽しかったゴールデンウィークが終了しましたが・・・。

9日間のゴールデンウイークが終了して、久しぶりに出勤しました。以前の部署では、長期休暇の後は、憂鬱になりながら出勤していましたが、今はそんな気分は全くありません(*^^)v1か毎月行う仕事がルーティン化しているので、予定をしっかりと組むことが出来て、ゴールが見えているので仕事がしやすいのです。

 

 当然残業もそこまで発生しないので、アフター5もしっかり有効に使うことが出来ています!(もうちょっと残業したいぐらいです。。(笑))

そのため仕事が終わった後は、私はよく書店に行って住宅に関する書籍を読み漁っています。今回の記事はその時に発見したものです。住宅業界に身を置くものとして、やはりこのブログを読んで頂いている人には住まいを建てる際に損してほしくないと思っております。

 

それでは2020年に住まいに関する法律がどのように変わるのか、書いていきたいと思います。

1.今までは、住まいを建てた際に雨漏りがあっても、買主は強く言えなかった。

住まいを建てる際には、住宅会社と契約後に営業の方と設計の方と一緒に図面を考えていきます。自分の家の図面を考えるというのは、とても楽しいものです。そして図面が完成して工事が始まります。会社や住まいの規模にもよりますが、大体3か月から5か月で完成します。

f:id:daichidesuyo:20180512100925j:image

完成後、家の中を図面をもって見たときにおかしなところがあったとします。

例えば床の種類が頼んでいたものと違ったりです。また住み始めてから、雨が降った時に雨漏りがしたりしていたときです。

これは法律用語で言いますと、住宅に瑕疵があるということになります。

 

瑕疵がありますと、買い手側には契約の解除損害賠償の請求をする権利が認められています。

 

しかしこれまで新築が建った後すぐに、雨漏りが初めからあったとしても、それだけで契約の解除損害賠償の請求はできませんでした。

しかし2020年に施行される法律のおかげで上記のことが出来るようになるかもしれません。

もしくは解除とまではいかなくても、雨漏り分を家全体の費用から減額してもらえる法律が整おうとしています。

 

今までは法律として、『瑕疵担保責任』として民法に規定はあるのですが、雨漏りで住めなくなるわけでもありませんし、建てた会社が随時アフターサービスで対応するという形が取られていれば、買主も強くは言えませんでした。

f:id:daichidesuyo:20180512100620j:image

もう一度つぶして、建て直せというのも現実的ではないですからね。

2.『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』へ。

今までは瑕疵担保責任として、買主側には【損害賠償請求】と【契約解除】が法律で定められていました。しかし上記のような、新築の際に雨漏りがあったとしても、それで病気になったとかじゃない限り、契約の解除や損害賠償の請求は厳しいものなのです

 

新築 雨漏り 損害賠償】で検索していただくと分かるのですが、実際に損害賠償を請求した例はほとんど見られませんでした。

私自身これは全くおかしな話だと感じるのですが、どうやら現状は損害賠償など請求できなく、建てた後に会社側が随時補修していく応急処置で済ますしか仕方のないことということになっています。

買い手側保護のために設けられたこの瑕疵担保責任でしたが、全く機能していないのです。

そこでそれを問題視して、今回この法律に手を加えられることになったのだろうと思います。

そして2020年に『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』へと法律が変更されます。

 

例;瑕疵というのは簡単に言うと、欠陥です。

【家のドアの立て付けが悪い=家に瑕疵がある】という風な感じです。

 

瑕疵の大きさにもよるのですが、この瑕疵があると買主側は売主側に対して、損害賠償の請求、もしくは契約の解除を言い渡すことができます。しかし上の例でも分かります通り、家のドアの立て付けが悪いだけで、損害賠償の請求も契約の解除もできません。

 

皆さんもこの程度では損害賠償を請求したり、契約を解除しようとも思わないですよね。

かといって直してもらわないのも困ります。これから何十年も住む家ですから。もちろん会社側もそういった不備はアフターサービスできちんと対応します。

 

しかし建ってすぐの頃は、会社もすぐに呼べば駆けつけてくれますが、2年3年と時間が経つにつれて、だんだんと対応が遅くなったり、担当の営業が異動したりするケースがあります。

 

 今回の『契約不適合責任』へ変更されることによって、もしドアを直してもらえなかったり、アフターサービスの対応がいつまでたっても始まらないというときに、契約通りにちゃんと直せということが出来る瑕疵修補請求と欠陥部分だけ代金を減額してくれということが出来る代金減額請求』が新たに認められます。

 

3.まとめ

2020年にこの『契約不適合責任』の法律が施行されることによって、住まいを建てる際に買主側の保護がもっと手厚くなります。

 

現状でも新築を提供している会社は住宅瑕疵担保履行法という法律によって、住まいの引き渡しから10年間の瑕疵の修理が義務付けられており、そのときに会社が倒産していても買主が困らないように、補修費を供託することが義務付けられています。

 

2020年からは対応が遅い会社には、ビシビシということが出来る法律が整います。2019年10月に増税が実施される予定で、駆け込み需要が見込まれていますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

 

目先のお金に捕らわれずに、こういった法律が施行されてから住まいづくりを考えるのも一つの手かもしれませんね。

住まいづくりは楽しいものです。売る会社側の利益は買主様の幸せがあってこそです。こんな買主側に有利な法律がどんどん施行されればなと思います。

 

こんな大事なことを知らない人がたくさんいる世の中。。このブログを通して、そういった人が少なくなるように頑張っていきたいです!

 

それではまた(^_-)-☆

 

新版 住宅展示場では教えてくれない本当のこと。

新版 住宅展示場では教えてくれない本当のこと。